侮辱罪にあたる言葉は?刑事告訴や損害賠償請求に役立つ実例30選!

侮辱罪にあたる言葉一覧①
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弁護士 若林翔
2022年08月05日更新

侮辱罪にあたる言葉一覧①

侮辱罪にあたる言葉一覧②

このサイトにたどり着いた方は、このような悩みをお持ちではないでしょうか?

「結局どんな言葉が侮辱罪にあたるのか、ネットを見てもよくわからない…」

日本国民誰でも発信できるネット社会、誹謗中傷に悩みを抱えている方が急増しています。

中でも、2022年6月に侮辱罪が厳罰化されたとのニュースで、誹謗中傷の状況が改善するんじゃないか、そう希望を持った方も多いのではないでしょうか。

 

結論から言うと、あなたへの誹謗中傷が侮辱罪として摘発されるか明言はできません。

要素では侮辱罪にあたる一方で、警察が動くかどうかは具体的なケースや警察の状況にもよってしまうのが現実だからです。

しかし、過去の事例を参照すれば侮辱罪として摘発される可能性をより正確に判断ができます

警察・裁判所は過去の事例を重んじるため、過去の事例で侮辱罪と判断されたものは侮辱罪にあたる可能性が高いからです。

 

今回は、警察が過去に侮辱罪として摘発した事例を30個集めてみました。

似たような事例が無いか探してみましょう。

見つけることができれば、警察・弁護士を使った法的な対処をすることで、慰謝料請求やあなたへの誹謗中傷の減少に繋げることができます。

もちろん、これ以外にも侮辱罪にあたる例はあるので、その際には誹謗中傷に強い弁護士に相談してみるのが悩みの解決にはベストです。

 

まずは冒頭の画像2枚で、今回30件の中で侮辱罪にあたると考えられる言葉を一覧にしてみました。

まずざっと確認し、該当する表現や似たような表現がないか見つけてみてください。

なお、紙幅の関係で一部抜粋となっております。具体的な文章は後ほど触れていきますので、気になる表現があれば再度確認してみましょう。

 

それでは早速、順を追って説明していきます。

目次

侮辱罪として摘発されるために必要な4つの要素

侮辱罪として摘発されるために必要な4つの要素

事例を紹介する前に、侮辱罪として摘発されるために、必要な要素を4つ紹介します。

  • 社会的評価の低下
  • 事実の適示がないこと
  • 公然性
  • 被害者の訴え

以上4つです。これからを簡潔に説明していきます。

社会的評価の低下

侮辱罪には、その誹謗中傷によって社会的評価の低下がなされたことが必要です。

不倫をしていたなど、客観的に見てマイナスの評価を受ける文言でなければなりません。

「3 法務省資料より侮辱罪にあたる言葉30選!」にて具体的にどんな言葉があたりそうか、後ほど確認してみましょう。

事実の適示が無いこと

侮辱罪には、その誹謗中傷に事実の適示が無いことが必要です。

客観的に見て、その事実があったかどうかが証明できるもの、これが「事実」となります。

例えば、「不倫をしていた」は、不倫の事実があったかどうかは、性行為があったかどうかなど客観的に証明ができるものです。

一方で、「ブス」は、それぞれの思う評価でしかないので、客観的に証明が出来ず、「事実」ではありません。したがって、侮辱罪となる可能性があります。

どこまでが事実の適示にあたるのか、「3 法務省資料より侮辱罪にあたる言葉30選!」にて確認してみましょう。

一方で、「不倫をしていた」などの事実の適示があった場合にはどうなるかというと、侮辱罪ではなく名誉棄損罪に当たる可能性があります。詳しくは後ほど述べます。

公然性

侮辱罪には、その誹謗中傷が「公然と」なされること、つまり不特定多数に伝わる形でなされることが必要です。

例えば、SNSでの書き込みは不特定多数の人が見る可能性があるので、侮辱罪が成立しますが、個人LINEなど自分とその人しか見ない場合には成立しません。

被害者の訴え

侮辱罪が起訴されるためには、被害者の訴えが必要です。

侮辱罪は「親告罪」と呼ばれる種類の罪で、被害者の訴えが無いと検察官が犯人を侮辱罪の被疑者として裁判にかけることができません。

これにともない、被害者の訴えがない限りは警察も犯人の捜査をすることも基本的にはありません。

誹謗中傷には侮辱罪以外の犯罪もある!

侮辱罪と他の罪の違い一覧表

誹謗中傷には、侮辱罪以外の犯罪もあります。

ですから、侮辱罪にあたらないとしても、悪質な誹謗中傷は別の罪として法的な対処は可能です。

 

その中でも代表的なもの、名誉棄損罪と信用棄損罪について説明します。

名誉棄損罪と侮辱罪の違いは、「事実の適示」があったかどうか、

信用棄損罪と侮辱罪の違いは、低下した評価が名誉であったか商品・サービスであったかどうか、

これが違いとなります。

名誉棄損罪と侮辱罪の違い:「事実の適示」

侮辱罪と名誉棄損罪の違い

名誉棄損罪と侮辱罪との主な違いは、「事実の適示」があったかどうかです。

名誉棄損罪は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。

客観的に見て、その事実があったかどうかが証明できるもの、これが「事実」となります。

例えば、「不倫をしていた」は、不倫の事実があったかどうかは、性行為があったかどうかなど客観的に証明ができるものです。したがって、名誉棄損罪となる可能性があります。

一方で、「ブス」は、それぞれの思う評価でしかないので、客観的に証明が出来ず、「事実」ではありません。したがって、侮辱罪となる可能性があります。

信用棄損罪と侮辱罪の違い:「低下した評価が名誉であったか商品・サービスであったか」

侮辱罪と信用棄損罪の違い

信用棄損罪と侮辱罪の主な違いは、低下した評価が名誉であったか商品・サービスであったかどうかです。

信用棄損罪は、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして人の信用を毀損したときに成立します。いわば、商品やサービスなど経済的な部分に関する評価が対象です。

侮辱罪は、経済的な部分に限らず、名誉一般、社会的な評価一般が保護する対象となります。

 

つまり、経済的な部分に関する評価を低下させる表現があった場合、侮辱罪にも信用棄損罪にも該当する可能性があります。

しかし、経済的な部分に関する評価から外れた場合には、信用棄損罪にはあたりません。

 

侮辱罪にも信用棄損罪にも当たりそうな場合には、信用棄損罪で検討することが多いです。

範囲の狭い信用棄損罪の方が、より罪が重いからです。

法務省資料より侮辱罪にあたる言葉30件!

この章では、法務省資料より侮辱罪にあたる言葉を具体的に抽出しています。

令和3年9月22日開催の刑事法法制審議会資料を参考にしています。

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00025.html

いまお悩みの誹謗中傷について、該当する言葉、似ている言葉が無いか探してみてください。

 

「この子○○(地名)一番安い子!!お客様すぐホテル行ける!!最低!!」

侮辱罪にあたる言葉例1

この事例では、当該文言と共にSNSにおける被害者のプロフィール画面を撮影した画像を掲載しています。

風俗嬢であり、それもお客がついておらず質が低いという評価の記載をすることで、被害者を侮辱したと判断されたと考えられます。

「この○○(被害者名)を有名ブスオナペにしたいので皆さん拡散お願いします!」,「#オナペ」,「#ブスオナペ」,「#肉便器」

侮辱罪にあたる言葉例2

「ブス」「肉便器」など、社会的評価を低下させる文言の記載があります。しかし、これらは事実ではなく評価の記載であるため、侮辱罪に該当すると判断されたと考えられます。

「人間性を疑います。1人のスタッフを仲間外れにし,みんなでいじめる。1人のスタッフの愚痴を他院のスタッフに愚痴を言いまくる社長 1人のスタッフの話も聞けない社長」

侮辱罪にあたる言葉例3

「人間性を疑います」といった社会的評価を低下させる文言の記載があります。そのほか、「1人のスタッフを仲間外れにし,みんなでいじめる。1人のスタッフの愚痴を他院のスタッフに愚痴を言いまくる」などの事実とみられる記載もありますが、人間性が疑われるという侮辱行為がメインとして考えられ、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「○○(アルバイト先名)でうまくやっていくコツは,向上心を持たないことと,諦めることと,店長が言うことは聞き流してればいいということだった気がする。♯うちの○○(店長である被害者名)がご迷惑おかけしましたはパワーワードすぎ」

侮辱罪にあたる言葉例4

当該アルバイト先にて「うまくやっていくコツ」として、「向上心を持たないこと」「諦めること」「店長が言うことは聞き流してればいい」ことを挙げている点をまとめて、アルバイト先の店舗の社会的評価を低下させる文言の記載と判断されたと考えられます。

「○○(被害者名)」,「今日会えないからエッチできないじゃん」,「1日1回,キスで充電しなきゃだね~」

侮辱罪にあたる言葉例5

本件は、SNSの他人名義のアカウントページに、被害者の顔写真及びこれらの表現が記載された事件です。これらの行為により、具体的事実の適示なく、公の場にて性的な文言を書き込むような性的に奔放な人物だと評価されます。

したがって、侮辱罪にあたると判断されたと考えられます。

「BM,ブタ」

侮辱罪にあたる言葉例6

BMとは、バカ丸出しを略したネットスラングです。「ブタ」も文脈次第ではデブと同じような体型について嘲笑的な意味合いを含む単語となります。

バカ、デブといった記載は、事実ではなく評価として捉えられることが多いです。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「何処ですかあ,豚さん何処ですかあ家」,「ブスう,死ね」,「お金はない,体形は豚,顔はブス,体は臭そうってやばいなお前」

侮辱罪にあたる言葉例7

「豚さん」は、文脈次第ですが、デブと同じような体型について嘲笑的な意味合いを含む単語となります。

デブ、ブスといった記載は、事実ではなくあくまで評価として捉えられることが多いです。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「とうとうYouTubeのコメントは頭おかしくなった 本人がアカウント何個も作って自作自演乙w アホ丸出しで長文タラタラ。読んでも気持ち悪さが勝って なんちゃ理解出来んわw 親子共々,精神が幼すぎ。子供が可哀想や」,「○○(被害者名)も昔は若かったけど,もう40前のええ歳した大人やろ?周りから痛い目で見られてるん気付かんかい。」

侮辱罪にあたる言葉例8

アホ、精神が幼すぎ、子供が可哀想、周りから痛い目で見られてる、など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの文言は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「○○(被害者名)って金も無いし女も居ないし友達もいない童貞だろ? 裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけだ ワキガと口臭どうにかして接客しような?」

侮辱罪にあたる言葉例9

金も無い、女も居ない、友達もいない、ワキガと口臭(が臭い)など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「○○(被害者名) 顔も,便器みたいな顔,ブスでぺしゃんこ」,「○○(被害者名)ぶす女」,「しゃべる便器みたいな顔してるやつがいる」

侮辱罪にあたる言葉例10

便器みたいな顔,ブスでぺしゃんこ、しゃべる便器みたいな顔など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「○○(地名)に出没する○○(被害者経営店舗名)勤務の女尻軽やでなぁ笑笑」

侮辱罪にあたる言葉例11

便器みたいな顔,ブスでぺしゃんこ、しゃべる便器みたいな顔など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「昔,どっ突かれては泣きながら猫パンチして笑われ者だった○○(被害者名)は自分の稼ぎで自分の家族を住まわせる住まいすら持てなくて豚女房の親が買ったボロ家で情けねー住み着き生活している廃品クズ野郎(笑)」

侮辱罪にあたる言葉例12

どっ突かれては泣きながら猫パンチして笑われ者,豚女房の親が買ったボロ家で情けねー住み着き生活している廃品クズ野郎(笑)など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「母親が金の亡者だから、稼げ稼げ言ってるらしいよ!育ててやってんだから稼いで金よこせ!って言われてんじゃないかしら?」,「子供達しょっちゅう施設に入ってたらしいよ」

侮辱罪にあたる言葉例13

金の亡者,子供達しょっちゅう施設に入ってたらしいなど社会的評価を低下させる文言の記載があります。一方で、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実と判断するにはが具体性が足りず、事実の適示があったとまでは言えません。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「○○(被害者名) いじめ大好き 援交大好き DQNの肉便器 特技は股開くこと」

侮辱罪にあたる言葉例14

いじめ大好き、援交大好き、DQNの肉便器、特技は股開くなど社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「○○(被害者名) ○○(地名)のヤリマン」

侮辱罪にあたる言葉例15

ヤリマンという社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、この記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「○○(被害者名)は自己中でワガママキチガイ」「いや違う○○(被害者名)は変質者じゃけ!」

侮辱罪にあたる言葉例16

自己中でワガママキチガイ、変質者など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「そして月日が経ち,○○(被害者名)のパワハラがクラッシャー上司を混ぜ合わせたようにコラボ化し○○(関係者名)に激しく襲い掛かる。」,「弱い者イジメを好む性格らしい。」,「その他諸々と大袈裟なパワハラなど多数あるので折を見て記載する。」

侮辱罪にあたる言葉例17

パワハラ、クラッシャー上司、弱い者イジメを好む性格など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「詐欺不動産」,「対応が最悪の不動産屋。頭の悪い詐欺師みたいな人。」

侮辱罪にあたる言葉例18

詐欺、対応が最悪、頭の悪い詐欺師など社会的評価を低下させる文言の記載があります。一方で、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実と判断するにはが具体性が足りず、事実の適示があったとまでは言えません。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「ここの子供は,廻りのクラスメイトさんに迷惑掛けっぱなしで,母親も地元○○(地名)では有名人。今までも学校側の関係者には,迷惑をかなりかけて大変すぎる。」,「歯止めが効かない母親の人格的な育て方に大問題があるのでは?」

侮辱罪にあたる言葉例19

(母親が育てた子どもが) 廻りのクラスメイトさんに迷惑掛けっぱなし、歯止めが効かない母親の人格的な育て方に大問題など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「この女,自分が加害者だからこういうこと言うのでしょう。」「18:30-本日の陰謀オカルトコーナーには○○(被害者名)さんが登場!お楽しみに!」「この女,SM嬢ですよ。」

侮辱罪にあたる言葉例20

加害者、陰謀オカルトコーナー(に登場)、SM嬢(風俗嬢)など社会的評価を低下させうる文言の記載があります。一方で、この記載は、証拠等により客観的に証明される事実と判断するには具体性が足りず、事実の適示があったとまでは言えません。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

「地域医療に貢献!?○○(被害者経営の医院名)」と題し「こんなおもちゃの剣ごときを自慢しているようでは,○○(被害者名)の頭の中はお花畑なのではないでしょうか?」という記事を掲載

侮辱罪にあたる言葉例21

○○(被害者名)の頭の中はお花畑という社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、この記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

情報紙面の下部に「ふしだらな○○(被害者名)」と記載した同人の顔写真を掲載し,約3,000部を書店等に配布

侮辱罪にあたる言葉例22

ふしだらという社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、この記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

本件については、「ふしだら」という文言だけでなく、約3000部の書籍配布という行為が悪質であり、立件に至ったものと考えられます。

「自分の愚かさを正当化する為に悪どい手段を用いて敵意を持った相手を陥れるために議事録の偽造,捏造でっち上げ等々でなりふり構わず,自分本位の行動をする」,「理事長は,自分の欲望を満たす為,○○(被告人名)を悪人に仕立て上げ活動を防止させて,自分の手柄の為理事長の地位を悪用し組合財産(理事会運営費等)を個人利益に利用し○○(被告人名)を中傷するビラを撒き自慢し得意になる人間はいかがなものか考てみよう?」

侮辱罪にあたる言葉例23

自分本位の行動をする、自慢し得意になる人間など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

もっとも、本件については、議事録の偽造、捏造でっち上げ、組合財産を個人履歴に利用、被告人を中傷するビラ撒きなど事実の記載も見られるところです。

名誉棄損罪での摘発もありえたところです。

 

「今,ほら,ちまたで流行りの発達障害。だから人とのコミュニケーションがちょっと出来ない。」

侮辱罪にあたる言葉例24

発達障害など社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、本件での記載は、2文目を見ると、具体的な病名の指摘ではなく、コミュニケーションがうまくいかない程度の意味でしょう。よって、本件での「発達障害」は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

ちなみに、本件は集合住宅において、計3名に対し、被害者についてこれらの文言を直接発言したというものです。ネットで書き込んだケースでなくとも、侮辱罪は成立します。

被害者が経営する事務所の道路に面したガラス窓等に「支払いは?連絡は?にげると?フザケルナ」との文言をマスキングテープで貼付

侮辱罪にあたる言葉例25

被害者が支払うべき料金を支払わない人間であるような社会的評価を低下させうる文言の記載があります。一方で、この記載は、証拠等により客観的に証明される事実と判断するには具体性が足りず、事実の適示があったとまでは言えません。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

駅の柱等に「ご注意 ○○(被害者名) 悪質リフォーム工事業者です」などと記載した紙片5枚を貼付

侮辱罪にあたる言葉例26

悪質リフォーム工事事業者という社会的評価を低下させうる文言の記載があります。一方で、この記載は、証拠等により客観的に証明される事実と判断するには具体性が足りず、事実の適示があったとまでは言えません。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

商業施設掲示板に「○○(被害者名) コノオトコハ ワルイ オトコ デス」などと記載した紙片1枚を貼付

侮辱罪にあたる言葉例27

この男は悪い男という社会的評価を低下させうる文言の記載があります。一方で、この記載は、証拠等により客観的に証明される事実と判断するには具体性が足りず、事実の適示があったとまでは言えません。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

本件では、「この男は悪い男」という具体性に著しく欠けた文言ではあるものの、商業施設掲示板という非常に多くの人の目に触れる場所で侮辱的文言が記載されています。そのため、立件されたものと思われます、

路上において,被害者に対し,「スコップとかスケールを盗んだ。」などと大声で発言

侮辱罪にあたる言葉例28

窃盗という社会的評価を低下させうる文言の記載があります。一方で、この記載は、証拠等により客観的に証明される事実と判断するには具体性が足りず、事実の適示があったとまでは言えません。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

路上において,被害者に対し,大声で「くそばばあが。死ね。」などと発言

侮辱罪にあたる言葉例29

くそばばあという社会的評価を低下させる文言の記載があります。そして、これらの記載は、証拠等により客観的に証明される事実というよりは、最終的に人それぞれが判断する評価にあたります。

したがって、侮辱罪と判断されたと考えられます。

商業施設において,他の買い物客等がいる前で,視覚障害者である被害者に対し,「おめえ,周りが見えんのんやったら,うろうろするな。」などと発言。

侮辱罪にあたる言葉例30

視覚障害者である被害者に対して、視覚障害について侮辱的な言動をしています。

したがって、侮辱罪と判断されたものと考えられます。

誹謗中傷に対して本気で対応したい場合に押さえておくべき3つのポイント

誹謗中傷に対して本気で対応したい場合に押さえておくべき3つのポイント

法的な対処によって本気で対応したい時には、以下の点を押さえておくことが重要です。

 

ポイント1:誹謗中傷が侮辱罪にあたるかどうか簡単に確認しておく

ポイント2:誹謗中傷の発生からおおよそ2か月以内か確認する

ポイント3:誹謗中傷があったことを示す証拠を保存しておく

 

ポイント1~3に示した内容・時間・証拠の確認が最低限必要となります。

以下で具体的な内容を見ていきましょう!

ポイント1:誹謗中傷が侮辱罪にあたるかどうかおおざっぱに確認しておく

本気で誹謗中傷に対応する際のまず第1のポイントは、その書き込み等が誹謗中傷(侮辱罪)にあたるかを確認しておくことです。
「誹謗中傷」にあたるかどうか、法的な判断と一般的な判断は異なります。そして、侮辱罪にあたるかは正直ケースバイケースです。

そこで、今回の記事では、実際に侮辱罪として摘発された事例を挙げました。

同じ文言や似たような事例が無いか確認してみてください。

侮辱的な文言があるかどうかがポイントとなります。

ポイント2:誹謗中傷の発生からおおよそ2か月以内か確認する

昔にされたネットの誹謗中傷でも摘発・特定できるの?

次に押さえておくべきポイントは、誹謗中傷の発生から時間が経ちすぎていないかを確認しておくことです。

ネットの誹謗中傷が書き込まれてから平均2か月以内に対処しなければ、法的な対処が困難となる場合があります。警察や弁護士への早め早めの相談が誹謗中傷の減少につながります。

 

侮辱罪に当たる書き込み等ネットでの誹謗中傷については、多くの場合犯人は匿名です。このため、侮辱罪として刑罰を受けさせるには相手を特定する必要があります。

この特定作業には、ネットでのデータの保存期間等の観点からタイムリミットがあります。書き込まれた掲示板やSNSによりますが、書き込まれてから平均2か月以内に対処しなければ、法的な対処が困難となる場合があります。

 

また、ネットでの誹謗中傷でない場合でも期間の確認は重要です。なぜなら、時間が経てば経つほど警察は「重大な事件ではない」と判断する傾向があるからです。

 

弊所にご相談いただいた案件でも、お仕事が忙しい、法律事務所へ相談する勇気が無くて、様々な理由でご相談が遅れてしまう件が多々あります。この場合、どんなにひどい誹謗中傷があったとしても、弊所からは時間の点から対処ができないという心苦しい案内を繰り返してきました。

 

以上の点から、誹謗中傷にあたる書き込み等が誹謗中傷がいつなされたのか、時間が経ちすぎていないか、とりわけ平均2か月以内かどうかを確認しておくことが重要です。

ポイント3:誹謗中傷があったことを示す証拠を保存しておく

誹謗中傷の証拠であるスクリーンショットの方法

最後に重視しておくべき点は、誹謗中傷があったことを示す証拠を保存しておくことです。

ネット上の誹謗中傷は簡単に消されてしまいます。スクリーンショットを日時・URLが分かる形で取っておきましょう。法的な対処として、裁判所に訴えるにしても警察に通報するにしてもこうした証拠があることが前提となります。

5 誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要

誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要

誹謗中傷案件に本気で対応したい場合には、弁護士に頼むこと、その中でも誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要です。

 

法的な対処であれば法律の専門家である弁護士に頼むのが一番安心

 

まず、本気で対処する場合の押さえておくべきポイントを3つ挙げましたが、弁護士に判断してもらうのが一番安心です。

最終的に法的な対処を目指すのであれば、実務を分かっている法律の専門家からアドバイスをもらっていくのが効率的です。

また、時間の制限があるので、専門家でない方がいろいろイチから調べているうちにタイムアップ、ということになりかねません。

誹謗中傷案件に強い弁護士チェックリスト

誹謗中傷に強い弁護士のチェックリスト

そして、数ある弁護士の中でも、誹謗中傷に強い弁護士の頼むことが重要です。

誹謗中傷に強い弁護士を選ぶポイントチェックリスト

誹謗中傷案件に強い弁護士かどうかは、以下のチェックリストから判断してみるといいでしょう。

 

・誹謗中傷案件についてこれまで取組み、解決してきた経験があるかどうか
→1日2~3件の相談・受任として1年以上の経験、1000件程度の案件数が基準になるでしょう。

・ご相談、ご依頼についてスピーディな対応が可能かどうか
→2日以内の対応があればスピーディと言えるでしょう。

・相談の段階で丁寧にじっくり話をきいてくれるかどうか

・依頼者として何をすればいいかをきちんと示し、安心させてくれるかどうか

 

チェックリストにおける重要な2つの視点

このチェックリストには2つの重要な視点があります。

 

チェックリストの視点1:法的な対処の実行力

1つ目は、いま実際に目の前にしている誹謗中傷の事態について、実際に法的な対処がなされ解決することができるかどうかということです。実績や経験、スピーディな対応が確実な解決には必要です。

チェックリストの視点2:信頼感と安心感

2つ目は、相談・依頼した弁護士に対して、信頼感と安心感を持ちながら解決できるかということです。法的な対処は決して短くない闘いです。その間、不安に苛まれてしまい心配事が増えてしまっては本末転倒です。相談の段階できちんと話を聞いてくれるだけでなく、相談者のすべきことを明確に指示してくれることが重要です。

 

誹謗中傷案件にはタイムリミットがあり、結局あまりこの案件に慣れていない弁護士やそもそもネットに親しみがない弁護士ではこの時間制限を守れず、摘発や特定ができるはずの案件がこれによりできなかったということが十分ありうる分野なのです。

また、誹謗中傷案件は比較的新しい分野であり、いまネット上で注目されている分野でもあるため変化が激しい分野でもあります。どの弁護士でも適切に対応できるとは限りません。

警察・裁判所を確実に動かすため告訴状や訴状など書いてもらい、また的確かつ迅速に証拠保存を行うためには、誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要です。

グラディアトル法律事務所の強み

グラディアトル法律事務所の強み

誹謗中傷について本気で対処したいと考えている方は、誹謗中傷案件に強いグラディアトル法律事務所にぜひともご相談ください。

強み1:数千件の誹謗中傷の案件を扱っています!

グラディアトル法律事務所では、事務所開設以来、相談・依頼を含め数千件の誹謗中傷案件を扱っています。TwitterやInstagramのSNS、5ちゃんねるや爆サイといった掲示板でも実績がございます。

強み2:365日24時間問い合わせ可能、迅速な誹謗中傷対応します!

弊所では365日24時間お問い合わせが可能であり、スピーディな対応を求められる誹謗中傷案件において迅速な対応をさせていただいております。

数多くのご相談いただいておりますので、当日対応ができない場合がございます。
しかし、2日以内には相談設定等のご連絡をさせていただいておりますので、ご安心ください。

強み3:お客様の声に裏付けられた丁寧な相談対応

グラディアトル法律事務所では、以下のようなありがたいお客様のお声をいただいております。

「とっても対応の良い弁護士事務所で親身に話を聞いてくださり頼りになります。」

「今回は、無料相談でしたが、弁護士の先生には丁寧に対応していただけました。」

グラディアトル法律事務所の相談レビュー

ご相談では、上記のような「押さえておくべきポイント」など、ご依頼いただくかどうかにかかわらず、次に相談者様が何をできるか、どうすべきかといったポイントをご説明させていただいております。

まとめ

今回の記事では、侮辱罪にあたる言葉がどのようなものがあるかをメインに、誹謗中傷への対策方法を説明させてもらいました。

いろいろ言われてしまうのも仕方ない・・・と泣き寝入りする必要はありません。

心無い誹謗中傷に悩む生活が少しでも改善できるよう、積極的に手を打っていきましょう。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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