「弁護プラン: 損害賠償請求」について
インターネット上の誹謗中傷の書き込みを行った人物が、発信者情報解除請求訴訟によって判明した場合、次のステップとしてその書き込みを行った人物に対して損害賠償請求等を求めていくこととなります。
誹謗中傷による権利侵害
誹謗中傷を受けた際の権利侵害として多いケースは、名誉権の侵害、プライバシー権の侵害、営業権侵害(風評被害による業務妨害等)です。
誹謗中傷による権利侵害は、具体的に損害が出る場合(風評被害による営業損害)の場合を除き、精神的苦痛に対する慰謝料請求となりますので、請求できる費用はケースによって大きく異なります。
また、発信者情報開示の手続きを経て書き込みを行った人物を特定して請求を行う場合、その際にかかった弁護士費用も損害として請求することが出来ます。
さらに、金銭的な賠償を求めずに、書き込みを行った人物に対して、今後2度と誹謗中傷の書き込みを行わない旨の誓約書・合意書を作成して、今後の書き込みを抑え、被害の拡大・継続を防止するという手段を取ることも可能です。
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