Twitterの削除依頼と犯人特定・発信者情報開示請求の方法を弁護士が解説!【2021年最新版】

日本で馴染み深いSNSサービス、Twitter(ツイッター)

今やテレビを見ながらテレビの内容をツイートする人も増えてきており、そのユーザー数に増加に伴い、誹謗中傷やプライバシー侵害、著作権侵害に当たる悪質なツイートも増加しています。

そこで、今回はTwitterでそのような悪質なツイートがあった場合に、どのような対処法があるのか、解説していきたいと思います。

Twitter(ツイッター)とは

Twitterとは、日本で著名なソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の1つです。

140文字以内を1単位としたツイートと呼ばれる投稿を特定のアカウントが行っていく点に特徴があります。世界各国で使用されているSNSですが、特に日本では人気が高く、世界のユーザー数の1割超が日本国内のユーザーだと言われています。

また、ツイートを行うアカウントは基本的にハンドルネームであり、一定の匿名性を有することも特徴です。
最近実名や実在の企業・団体名を掲げたアカウントも増えてきていますが、現状としてはやはり大多数のアカウントが実在する名前とは異なる名義だといえるでしょう。このインターネットにおける匿名性は日本では2ちゃんねるを初めとしたインターネットカルチャーで馴染み深いものであり、それも日本でTwitterが人気である理由の1つと言えるかもしれません。

しかし、その匿名性のマイナス面として、忌憚のない投稿をできる一方で表現が過激になりやすい点があります。
また140文字という短い文章で目を引く投稿をするためにも表現が過激にしてしまう場合も多々あります。ゆえに、Twitterで誹謗中傷や名誉毀損等の権利侵害が生じやすいのです。

Twitterは日本で特にユーザー数の多いサービス。そんなSNSで誹謗中傷や名誉毀損等が拡散されれば一大事ですよね。

そこで、今回はTwitterの投稿で誹謗中傷や名誉毀損等が生じた場合の対処方法について紹介いたします。

削除や犯人特定・開示請求がしやすいツイートとは?

Twitterの投稿で名誉毀損、プライバシー権を侵害されるなどの誹謗中傷や被害にあった場合の対処方法として、代表的なものは当該ツイートの削除Twitterアカウント削除・凍結犯人の特定・発信者情報開示です。

しかし、いかなる投稿でもTwitter本社や裁判所にかけあえば削除や特定ができるとすれば、自由な投稿ができなくなるのは簡単に想像できるかと想います。実際にも、削除や開示ができる投稿というのは相当に限られています。

では、どのような投稿が削除・特定されるのでしょうか。

ツイートやアカウントの削除や犯人特定・発信者情報開示請求にあたって、問題となりやすいのは「同定可能性」「権利侵害性」です。

同定可能性とは

同定可能性という単語を初めて耳にした方も多いのではないかと思います。
これはつまり、その投稿によりインターネット上で誹謗中傷や名誉毀損等をされた人物が、現実に存在する個人と結びつくのかという問題です。

わかりやすいように、これから例を使って説明します。

不倫をした田中太郎さんは誰?

Twitterで「新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんは不倫をしている」という事実無根のツイートがあったとしましょう。

不倫という反倫理的行為を理由に田中太郎さんの社会的評価を低下させ,その名誉は明らかに傷ついており、典型的な名誉毀損ですね。

この場合、当該ツイートで誹謗中傷された人物=新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんは、現実に存在する新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんだと特定ができますから、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんは名誉毀損を主張してTwitter本社や裁判所に掛け合って投稿の削除や投稿者の情報開示を求められる可能性は高いです。

次に、Twitterで「新宿の田中太郎さんは不倫をしている」というツイートがなされた場合はどうでしょうか。

先ほどの新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんがこのツイートを見た時に「自分の名誉が傷ついた!」と憤慨し、投稿の削除や投稿者の開示を求めるかもしれません。
しかし、この投稿を初めて見た人は「新宿の田中太郎さん」が先ほどの新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんだと一見して判断するのは難しいでしょう。新宿と言っても広く沢山の人がいる町ですし、田中太郎という名前もありふれているため、「新宿の田中太郎さん」は複数いるかもしれません(ここまで極端な名前だと逆にいないかもしれませんが…)。

つまり、今回のツイート上で不倫をしているとされた「新宿の田中太郎さん」は、このツイートだけでは現実に存在する新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんには必ずしも結びつかないのです。ツイートが現実に存在する人物に結びつかない以上、その現実に存在する人物の名誉や権利も傷つきません。

したがって、同定可能性が否定されると、そもそも権利が侵害されていないとして、削除や開示は認められないのです。

実際には、皆さんが日常的にTwitterで行っているのと同様に、「新宿の田中太郎さん」が誰なのか文脈を考慮した上で判断します。

すなわち、前後のツイートや当該投稿をしたアカウントの情報(アカウント名やプロフィール欄に「新宿✕✕屋を経営する田中太郎を許さない」と入っているかなど)を踏まえた上でツイート上の「新宿の田中太郎さん」が誰なのかを判断していくことになります。

以上のように、同定可能性は投稿内容の対象が曖昧な場合に問題になります。

不倫をしたT2さんは現実の誰?

さらに、その対象がハンドルネームで記載されていた場合も問題となります。
投稿内容の対象が曖昧な場合と同様、ハンドルネームで記載されていた場合も、そのハンドルネームと現実の人物が結びついていない場合には、当該ツイートによって現実の人物の名誉などの権利が侵害されたとは言えないからです。
Twitterはハンドルネームでアカウントが作られることが多い関係から、こちらの場合も問題となることが非常に多いです。

再び例を出します。

Twitterで「T2は不倫をしている」とのツイートがなされたとします。
T2とは先ほどの例に繰り返し登場している新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんが保持・運用するTwitter上のアカウントです。しかしT2こと新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんは、そのTwitter上のアカウントでは印象に残ったの映画の感想を月に1回程度呟いているのみで、「T2」という名前を使って人に会うなど現実の行動はしていませんでした。
この場合、「T2は不倫をしている」ツイートを初めて見た人でT2のアカウントを知っている人は、「T2が不倫したんだ」とこのツイートから考えますから、このツイートによってT2の社会的評価は下がるでしょう。

一方で、T2のアカウントを動かしている新宿✕✕屋を経営する田中太郎さん自身の名誉は傷ついているでしょうか。
結論から言えば、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんの名誉は傷ついているとは言い難い場合が多いでしょう。

このツイートを見た人が次の日に新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんに会ったときに「ああこの人は不倫してる人なんだな」と思えるかどうかを想像してみるとわかりやすいと思います。

多くの人は田中太郎さんが不倫しているとは分からないはずです。なぜなら、T2は見た映画の感想を呟いているのみなので、T2が現実の新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんだとは本人以外に分からないからです。

したがって、この場合も同定可能性が否定されるため、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんがいかにこのツイートに憤慨したとしても、削除や開示が認められる可能性は低いでしょう。

では、ハンドルネームに対する誹謗中傷等で削除や開示が認められる場合のはどのような場合でしょうか。

先ほどのT2と新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんの例になぞらえて考えてみましょう。

同定可能性が否定されるのは、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんを見てもT2だとは判断できないからです。しかし,それが判断できる場合もあります。例えば、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんがT2として社会的な活動をしていて,多くの人が「T2といえば新宿✕✕屋の田中さんだ」とわかるような場合です。

したがって、このような場合には、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんがT2として同一だと判断できますから、同定可能性が肯定されることになります。

具体的には、T2名義での映画レビューを雑誌に繰り返し寄稿、T2アカウントで顔写真をアップロードすることなどが上げられます。T2のフォロワーやツイート数が多いことも1つの事情になるでしょう。

 

権利侵害性とは

次に、削除や開示が認められるにあたって問題になるのは権利侵害性です。権利侵害性とは、文字通り、その投稿によって対象となる人物の権利が侵害されたかどうかということです。

この「権利」には複数の種類が考えられます。

まずは、名誉権です。
いわゆる誹謗中傷により名誉毀損を主張する場合には、一般的に名誉権という権利が侵害されたとして削除依頼や開示請求をしていきます。その判断基準は事実の摘示によって社会的評価が下がったかどうかにありますが、判断が難しい場合も少なくありません。

繰り返し出している田中太郎さんの例の「不倫」など、明らかに反倫理的行為の暴露は社会的評価が下がることは間違いないので、名誉毀損は認められるでしょう。また、売春防止法に違反する本番行為をしているなど犯罪行為についての事実の指摘についても、名誉毀損が認められます。

また、客観的な事実を摘示しての名誉権の侵害がないとしても、主観的な名誉感情の侵害がある場合には、削除依頼や開示請求が認められる可能性があります。

判例上、名誉感情侵害の違法性が認められるのは、社会通念上許される限度を超える場合とされております。

「ヤリマン」が名誉毀損に当たると認めた裁判例もあります。
名誉感情の侵害も大きくはここにカテゴライズされるでしょう。

次に代表的なものはプライバシーです。
一般に、未だ公開されていない情報で公開されたくない情報を公開されるとプライバシー侵害が成立します。

Twitter上ではハンドルネームのみで活動しているのにその本名や住所を明かされたりだとか、性的嗜好に関する事柄を暴露されたりした場合などもプライバシー侵害が認められることがあります。

他にも、顔写真の無断公開などの肖像侵害、著作物の勝手なコピー・改変を理由とした著作権侵害なども権利侵害の一種として挙げられます。

ツイート・アカウントの削除依頼方法

それでは、自分の権利を侵害するような投稿がTwitterでなされた時に、どのような対応ができるのでしょうか。
まずは、当該ツイートやアカウントを削除してもらう対応です。この削除を求める方法も2種類あります。

1.Twitterへ違反報告をする方法

1つ目は、Twitter本社に直接問い合わせをする方法です。
Twitterには「違反報告」という機能があり、名誉毀損などTwitterの違法な利用についてTwitter本社に報告することで、本社から直接削除してもらうことができます。

リンク:https://help.twitter.com/forms/abusiveuser

この違反報告には「なりすまし」や「嫌がらせ」といったいわゆる誹謗中傷、プライバシー侵害に当たる「個人情報」のほか、「著作権」や「商標」などカテゴリ別に異なる違反報告のフォームがあります。ご自身のトラブルにあった違反報告フォームを用いて削除対応を依頼しましょう。

ご自身での違反報告による削除依頼をしても該当ツイートやアカウントが削除されない場合には、弁護士から違反報告をするという方法もあります。

弁護士や法律事務所のアカウントから違反報告を行うことによって、ツイートやアカウントが削除された成功例もあります。

2.裁判所を通じた削除の仮処分

2つ目は、裁判所の手続きを通じてTwitterに強制的に当該ツイートを削除させる仮処分手続です。
削除の仮処分の申立をした上で、上述した「同定可能性」やら「権利侵害性」を裁判所に対して立証し、これらがあると裁判所に判断してもらえれば、削除の仮処分により法的拘束力をもってTwitterに削除してもらうことができます。

1つ目のTwitter社に対する違反報告はもちろん、2つ目の裁判所の仮処分手続きも被害者本人が行うこともできます。

しかし、後者については提出しなければならない様々な書類があるだけでなく、その書類も裁判所に対して法的に立証できるような文章で書かなければならず、法的な専門性を要します。加えて、Twitter社は米国法人ですから、送達の際に訳文をつける必要があります。

後者の方法を検討したい場合はまずは法律事務所に相談するのが無難でしょう。

犯人特定・発信者情報開示の方法

当該ツイートをした投稿者を特定するための発信者情報開示請求の方法について解説します。

発信者情報開示請求は、Twitter社に対してIPアドレス等の開示を求め、IPアドレス等が開示された場合にはプロバイダに対して契約者の情報を求め、その結果として、犯人の個人情報が開示され、特定をすることができます。

誹謗中傷ツイートをした犯人特定の必要性

そもそも、なぜ当該ツイートを削除するだけでなく(あるいは削除を求めず)投稿者の情報開示を求める必要があるのでしょうか。

犯人特定・発信者情報開示を弁護士に依頼される方の目的として、多いのは、再発防止です。

名誉毀損等にあたるツイートが削除されたとしても、また同じ内容のツイートをすることを止められるわけではありません。ツイートが削除されそのことを投稿者が認識したとしても、またツイートが繰り返されるおそれがあります。
そこで、投稿者の個人情報を開示してもらうことで示談交渉や場合によっては損害賠償請求をし悪質なツイートに関わる問題を根本から解決します

また、損害賠償請求をして、誹謗中傷等の被害にあった精神的損害などを金銭にて賠償を求めるという目的もあります。

さらに、誹謗中傷等をした犯人について、名誉毀損罪などで刑事事件化をして、処罰して欲しいという目的もあります。

Twitterでの犯人特定・発信者情報開示の方法

では、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。

先ほどの裁判所の削除の仮処分とは異なり、大きく分けて2段階手続きを踏む必要があります。

まず、Twitter社に対して発信者情報開示の仮処分手続きをします。この手続きにおいて立証すべき事柄は削除の仮処分と同様です。当該投稿におけるIPアドレスとタイムスタンプをTwitter社から入手します。

しかし、Twitter社自身は発信者の個人情報は持っていませんので、発信者情報開示をするには次のステップを踏む必要があります。

その前提として、入手したIPアドレスからインターネットサービスプロバイダを特定しておきます。Whois情報検索というサイトを使用して行います。

その上で、特定したインターネットサービスプロバイダに対して、ログ保存の請求を行い、ログ情報を消失を防ぎます。

インターネットサービスプロバイダにおけるログの保存期間は一般的に3ヶ月であるため、この手続をしなければ次の訴訟手続中にログが消失してしまい、インターネットサービスプロバイダ自身ですら発信者情報を特定することができなくなるからです。

次に、インターネットサービスプロバイダに対して発信者情報開示請求の訴訟を提起することになります。当該訴訟にも勝訴すれば、無事発信者の情報が開示され、投稿者の本名、住所等を特定できることになります。

特定後:刑事告訴・損害賠償・示談金交渉

ツイートの投稿者である発信者の情報が開示された場合、どのような対応が考えられるのでしょうか。

まず、そのツイートが名誉毀損に当たる場合、刑事告訴が考えられます。
名誉毀損については刑法230条により「名誉毀損罪」として定められています。

(名誉損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

この結果として、発信者が警察に逮捕され、刑事裁判を通して有罪判決が下れば、刑罰を受けることになります。

次に、刑事裁判とは別に民事裁判として、発信者に損害賠償を請求することが考えられます。
具体的には、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求をすることになるでしょう。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

裁判所の仮処分手続きで問題となった「権利侵害性」があるかどうかが、条文の「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」に直接関係してきます。

発信者の情報を開示しろ!という訴訟とは全く別の訴訟になりますので、発信者を相手方として新たに訴訟を提起することになります。無事に勝訴すれば一定の損害賠償の金額を得ることができます。

最後に、示談金交渉をすることも考えられます。
これは裁判所を経ない直接交渉ですので、柔軟な要望を相手に求めることが可能です。

上記の刑事告訴や訴訟提起のリスクを交渉材料にしながら、損害賠償の金額を相場以上のものにすることもできますし、直接の謝罪や当該アカウントでの謝罪文交渉などもありうるでしょう。

ただし、これらはあくまで交渉による要望に過ぎないので、裁判所と異なり強い拘束力は期待できません。

訴訟外で損害賠償請求、示談交渉をして、交渉がまとまらない場合に民事訴訟を提起するという事案が多いです。

損害賠償請求について注意点

発信者情報を開示後の訴訟を提起しての損害賠償請求について、注意点が何点かあります。

まず、お金以外の請求は難しいということです。謝罪等の請求が認められるケースはあまりないので、そういったお金以外の請求が一番の目的の場合は、直接交渉の手段を取った方が良いでしょう。

次に、訴訟で勝ったとしても、訴訟についてかかった費用の全額を相手に負担させることはできません
この点についてよく誤解されている方がいらっしゃいますが、敗訴した相手方に訴訟手続でかかった費用を全て負担させる制度(「敗訴者負担制度」と言います)は日本では取られていないのです。

これはざっくり言ってしまえば、負ける可能性が少しでもあった場合に訴訟を提起することを諦めてしまうという事態を防ぐため、というのが理由となります。過剰な泣き寝入りを防ぐといってもいいでしょう。

名誉毀損やプライバシー権侵害の際の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟においては、勝訴したとして弁護士費用の1割を負担してもらうのが近年の裁判所の傾向のようです。

一方で、発信者の特定にかかった実費・調査費用・弁護士費用については全額認めてもらえることもあります。

最後に、裁判は時間がかかるということです。弁護士依頼ないし自身で誹謗中傷に対して対処し始めてから1年~2年ほどは見込まなければなりません。
その点、直接交渉ですとスピーディな解決を図れる場合もあります。

Twitter削除依頼・発信者情報開示請求の成功例

ここでは、当法律事務所の弁護士が実際に担当したTwitterの誹謗中傷被害事件について、削除依頼の成功例、発信者情報開示請求の成功例についてご紹介します。

Twitter削除依頼の成功例

二つのTwitterの削除依頼の成功例をご紹介します。

一つは、キャバクラのキャストさんが、Twitter上で、個人情報を流出させられた上で、枕営業をしているなどと誹謗中傷をされた事例です。

この事例では、当該ツイートに複数のいいねがつくなど、閲覧数が多くなっていたことから、即座に当該ツイートを削除する必要がありました。

依頼を受けた弁護士は、法律事務所アカウントからTwitter社に対して違反報告をおこない、当該ツイートの削除及び当該アカウントの凍結・削除を要請しました。

その結果、2日後には、当該ツイートが削除され、該当のTwitterアカウントは凍結されました。

もう一つは、学習塾について、講師が教室で酒を呑んでいるなどのツイートがなされていた事案です。この事案では、ツイートが拡散していたため、元ツイートの削除が必要でした。ご本人がTwitterの違反報告を行うも削除がなされなかった事案です。

依頼を受けた弁護士は、当該アカウントに対してDMにてメッセージを送り、当該ツイートを削除するよう要請をしました。

すると、約2週間で当該アカウントが削除されており、該当ツイートも消えていました。

この事案の詳細は、以下の記事をご参照ください。

Twitter誹謗中傷の削除依頼成功例〜アカウントが削除された事例〜

Twitterの発信者情報開示請求の成功例

この事例は、とある事件の犯罪加害者家族が、Twitter上で氏名や職場を公表され、さらに、「Aに天誅を!身内として死んで詫びろ」などと記載されてしまった事例です。

弁護士による発信者情報開示の仮処分申立てが認められ、裁判所が開示決定を出し、Twitter社がIPアドレス等を開示しました。

その後、IPアドレス等から経由プロバイダを特定し、契約者情報の開示請求をしたところ、ツイートをした誹謗中傷の犯人が、弁護士をつけて示談を申し入れてきました。

弁護士間で交渉をし、慰謝料・発信者情報開示請求にかかった弁護士費用の合計130万円を支払ってもらう和解が成立した事案です。

この事例の詳細については、以下の記事をご覧ください。

Twitter発信者情報開示請求の成功例/誹謗中傷被害で犯人特定、慰謝料等の損害賠償を支払わせた事案

 

まとめ

以上がTwitterの悪質なツイートを削除・ツイート者を特定する方法のご紹介になります。

これまで紹介した方法は、Twitter社への削除請求はもちろん、訴訟手続も「本人訴訟」といってご自身でなされることも可能です。

しかし、特に誹謗中傷の程度が激しく被害が広範囲に拡散されている方は、弁護士一度にご相談いただくことをオススメします。

なぜなら、弁護士に依頼するメリットは法のプロなので削除・開示の可能性が上がること以上に、自分で対処する必要がなくなりトラブルから解放される点が非常に大きいからです。

誹謗中傷やプライバシー侵害で毎日悩まれていても、仕事などの日常生活は送らなくてはならない場合が大半です。その状況で慣れない法的手続きを取っていくことは多くの方にとって非常に困難な作業になるでしょう。

弊所グラディアトル法律事務所でも、こうしたTwitterでの削除や発信者情報開示の案件を数多く取り扱っており、そのノウハウも蓄積されているところです。

削除や開示の可能性、見積もり、対処法などを弁護士と相談できる無料相談を実施しています。
困っている方のご検討に加えて頂ければ幸いです。

なお、Twitterアカウントの凍結解除方法については、以下の記事もご参照ください。

ここまで読んでくださり誠にありがとうございました。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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